2012年3月18日日曜日

至急!! オーストラリアへ修学旅行に行くのですが、粒状のビタミン剤は食品扱いにな...

至急!!

オーストラリアへ修学旅行に行くのですが、粒状のビタミン剤は食品扱いになるのでしょうか?

薬扱いで大丈夫なのでしょうか?


本日出発なのですが、お答えお願いします。







携帯のようなので簡潔にお答えします。

ビタミン剤の素材が何かがわからないので

どっち扱いでも申告が必要です。

税関・検疫官に示すという手順も同じです。



ただ医薬品扱いとなった場合には、

>市販薬を持ち込む場合:未開封の状態、または個別包装でも裏に成分が書かれているなど

>市販薬であることが分かる状態で申告する。

となっています。



もし万が一ネットを見る機会があれば

http://www.australia.or.jp/customs/



http://www.daff.gov.au/languages/japanese/what_cant_i_take_into_aus...

をご覧ください。

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