至急!!
オーストラリアへ修学旅行に行くのですが、粒状のビタミン剤は食品扱いになるのでしょうか?
薬扱いで大丈夫なのでしょうか?
本日出発なのですが、お答えお願いします。
携帯のようなので簡潔にお答えします。
ビタミン剤の素材が何かがわからないので
どっち扱いでも申告が必要です。
税関・検疫官に示すという手順も同じです。
ただ医薬品扱いとなった場合には、
>市販薬を持ち込む場合:未開封の状態、または個別包装でも裏に成分が書かれているなど
>市販薬であることが分かる状態で申告する。
となっています。
もし万が一ネットを見る機会があれば
http://www.australia.or.jp/customs/
と
http://www.daff.gov.au/languages/japanese/what_cant_i_take_into_aus...
をご覧ください。
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